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      経営経験・実務経験期間確認表の書き方!(R4年度改訂)

      東京都の建設業新規許可では、令和4年8月23日まで証明に必要な月数分(原則1月1件)必要でしたが、今後は、経営経験・実務経験期間確認表を提出すれば、請求書等の年月の間隔が4半期(3ヶ月)未満であれば、間の請求書などの提示・提出を省略できることになりました。

      手引(令和4年度)主な変更点 より引用

      基本的に、請求書等(契約書、注文書、請書)は証明しようとする期間の全てを含むこととなっていますので、5年の経験を証明したい場合は、5年を含む前後の月から請求書等を用意する必要があり、その上で、3ヶ月未満であれば請求書の提示を省略できる、という考え方になっています。

      請求書の間隔が3ヶ月未満であればOK

      例:(前)2022年3月の請求書&通帳 → 2022年6月の請求書&通帳

      前の請求書と次の請求書等の年月の間隔が3ヶ月未満であれば、その間を経験期間として認められるようになりました。上記の例で言えば、4,15月の2ヶ月しか間が無いので、3,4,5,6月が経験期間として認められます。

      例:(前)2022年6月の請求書&通帳 → 2022年10月の請求書&通帳

      上記の例では、7,8,9月の3ヶ月がまるまる空いてしまうので、6月から9月までの経験期間としては認められないことになります。6月、10月についてはそれぞれ、経験期間として認められます。

      認められない期間があっても、通算で達していればOK

      例えば、以下の請求書&通帳があったとします。

      • 2022年3月の請求書&通帳
      • 2022年6月の請求書&通帳
      • 2022年10月の請求書&通帳
      • 2022年12月の請求書&通帳

      例:○ 2022年3月の請求書&通帳 → 2022年6月の請求書&通帳
        ✕ 2022年6月の請求書&通帳 → 2022年10月の請求書&通帳
        ○ 2022年10月の請求書&通帳 → 2022年12月の請求書&通帳

      上記の例では、3,4,5,6,10,11,12月について、経験期間として認められることになります。7,8,9月については認められませんが、通算で7ヶ月間が経験期間として認められることになります。

      工期が明記されている場合は、その間も経験期間に。

      例:2022年6月の契約書(工期 6月1日-7月15日)→ 2022年10月の請求書&通帳

      6月の契約書に工期が(6月1日-7月15日)と記載があれば、8,9の2ヶ月間が間隔となるので、6,7,8,9,10月の5ヶ月間が経験期間として認められることになります。

      「3ヶ月」以上、未満は日付までチェックするのか?

      仮に2022年3月の請求書が3月1日付で、その次の請求書が6月30日付だった場合、日付まで見れば3ヶ月以上となり、基準期間に含めることは出来ないと考えそうなものですが、都担当者に確認しましたところ、基準に含めるとの見解でした。

      日付ベースではなくあくまで月ベースで考えるようで、3月の請求書等があれば、6月の請求書等が1日であっても30日であっても、大丈夫なようです。あくまで私の聞いた内容になりますので、ご申請される前はご自身にて確認いただければと思います。

      テンプレートはご自由にお使いください

      当事務所で使用している「経営経験・実務経験期間確認表」のエクセルファイルを公開しております。ご自由にお使いください。(なお、当ファイルを使用したことにより問題が発生した場合、当事務所は生じた事態、問題に対してその一切の責務を負いませんのでご了承ください)

      また確認表の詳細につきましては、東京都都市整備局発行の手引をご確認くださいませ。

      東京の「にしがわ」で新しいお仕事を始めたい方、まずはご相談ください!

      建設業許可、産廃収集運搬許可、古物商許可、飲食店営業許可など、「あなたの街」で新しいことを始める方を、あきる野市の行政書士が応援、サポートします!

      ※奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野が初回無料相談対応地域です。

      新規申請 価格
      一般 建設業許可 新規 (知事許可)143,000円 (税込)
      一般 建設業許可 新規 (大臣許可)198,000円 (税込)
      特定 建設業許可 新規 (知事許可)198,000円 (税込)
      特定 建設業許可 新規 (大臣許可)252,000円 (税込)
      役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

      ※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
      ※経管・専技を実務経験で証明する場合 は、1人につき33,000円(税込)を別途頂戴いたします

      更新申請 価格
      一般 建設業許可 新規 (知事許可)77,000円(税込)
      一般 建設業許可 新規 (大臣許可)110,000円(税込)
      特定 建設業許可 新規 (知事許可)110,000円(税込)
      特定 建設業許可 新規 (大臣許可)165,000円(税込)
      役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

      ※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

      業種の追加 価格
      業種の追加(知事許可)88,000円(税込)
      業種の追加(大臣許可)121,000円(税込)
      役員の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます

      ※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

      建設業変更届(決算報告) 価格
      建設業決算報告(3業種まで)29,700円(税込)
      建設業決算報告(4業種以上)1業種毎に+5,500円(税込)
      経営業務の管理責任者の変更38,500円(税込)
      専任技術者の変更38,500円(税込)
      営業所の新設および変更33,000円(税込)
      商号・資本金の変更22,000円(税込)
      役員・代表者の変更22,000円(税込)
      その他の変更19,800円(税込)

      ※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
      ※経管・専技を実務経験で証明する場合 は、1人につき33,000円(税込)を別途頂戴いたします

      経営事項審査 価格
      経営事項審査
      (経営状況分析 申請報酬 を含む)
      99,000円(税込)
      経営時状況分析の作成・申請報酬を含みます

      ※経営状況分析、申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります

      申請が1業種のときの費用例

      決算変更届29,700円行政書士報酬
      経営状況分析22,000円行政書士報酬
      経営事項審査77,000円行政書士報酬
      納税証明書2,000円法人税/消費税
      証明書
      経営状況分析手数料13,800円※申請手数料
      経営事項審査手数料11,000円(1業種の場合)
      合計 (税込)155,500円

      連結決算、決算期変更の場合は別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。

      相談に費用はかかりますか?

      初回のご相談に費用はいただいておりません。

      多摩地域の事業者様からのご依頼の場合、初回の相談料は無料となっております。遠方の方は、交通費をいただく場合がございます。

      どれくらいの期間で許可がとれますか?

      東京都知事許可の場合、申請してから1ヶ月程度で許可が下りることが多いです。

      この期間を変更・短縮することはできません。申請したら必ず許可がもらえるわけではなく、不備がないように準備を進めることが大切です。ご依頼から申請まで、2周間〜1ヶ月前後をいただいております。

      土日祝日も対応できますか?

      10時〜21時の間、電話対応しますのでお気軽にお問い合わせください!

      打ち合わせ等でお電話に出られない場合もございます。お問い合わせフォームもご利用ください。

      どの地域が対応範囲ですか?

      奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野、各市町村内であれば、出張対応いたします。それ以外の地域の方も、ご相談ください。

      (初回相談料は無料です。交通費の実費をいただく場合がございます)

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