東京都の建設業新規許可では、令和4年8月23日まで証明に必要な月数分(原則1月1件)必要でしたが、今後は、経営経験・実務経験期間確認表を提出すれば、請求書等の年月の間隔が4半期(3ヶ月)未満であれば、間の請求書などの提示・提出を省略できることになりました。
基本的に、請求書等(契約書、注文書、請書)は証明しようとする期間の全てを含むこととなっていますので、5年の経験を証明したい場合は、5年を含む前後の月から請求書等を用意する必要があり、その上で、3ヶ月未満であれば請求書の提示を省略できる、という考え方になっています。
請求書の間隔が3ヶ月未満であればOK
例:(前)2022年3月の請求書&通帳 → 2022年6月の請求書&通帳
前の請求書と次の請求書等の年月の間隔が3ヶ月未満であれば、その間を経験期間として認められるようになりました。上記の例で言えば、4,15月の2ヶ月しか間が無いので、3,4,5,6月が経験期間として認められます。
例:(前)2022年6月の請求書&通帳 → 2022年10月の請求書&通帳
上記の例では、7,8,9月の3ヶ月がまるまる空いてしまうので、6月から9月までの経験期間としては認められないことになります。6月、10月についてはそれぞれ、経験期間として認められます。
認められない期間があっても、通算で達していればOK
例えば、以下の請求書&通帳があったとします。
- 2022年3月の請求書&通帳
- 2022年6月の請求書&通帳
- 2022年10月の請求書&通帳
- 2022年12月の請求書&通帳
例:○ 2022年3月の請求書&通帳 → 2022年6月の請求書&通帳
✕ 2022年6月の請求書&通帳 → 2022年10月の請求書&通帳
○ 2022年10月の請求書&通帳 → 2022年12月の請求書&通帳
上記の例では、3,4,5,6,10,11,12月について、経験期間として認められることになります。7,8,9月については認められませんが、通算で7ヶ月間が経験期間として認められることになります。
工期が明記されている場合は、その間も経験期間に。
例:2022年6月の契約書(工期 6月1日-7月15日)→ 2022年10月の請求書&通帳
6月の契約書に工期が(6月1日-7月15日)と記載があれば、8,9の2ヶ月間が間隔となるので、6,7,8,9,10月の5ヶ月間が経験期間として認められることになります。
「3ヶ月」以上、未満は日付までチェックするのか?
仮に2022年3月の請求書が3月1日付で、その次の請求書が6月30日付だった場合、日付まで見れば3ヶ月以上となり、基準期間に含めることは出来ないと考えそうなものですが、都担当者に確認しましたところ、基準に含めるとの見解でした。
日付ベースではなくあくまで月ベースで考えるようで、3月の請求書等があれば、6月の請求書等が1日であっても30日であっても、大丈夫なようです。あくまで私の聞いた内容になりますので、ご申請される前はご自身にて確認いただければと思います。
テンプレートはご自由にお使いください
当事務所で使用している「経営経験・実務経験期間確認表」のエクセルファイルを公開しております。ご自由にお使いください。(なお、当ファイルを使用したことにより問題が発生した場合、当事務所は生じた事態、問題に対してその一切の責務を負いませんのでご了承ください)
また確認表の詳細につきましては、東京都都市整備局発行の手引をご確認くださいませ。
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※奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野が初回無料相談対応地域です。
一般 建設業許可 新規 (知事許可) | 143,000円 (税込) |
一般 建設業許可 新規 (大臣許可) | 198,000円 (税込) |
特定 建設業許可 新規 (知事許可) | 198,000円 (税込) |
特定 建設業許可 新規 (大臣許可) | 252,000円 (税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
※経管・専技を実務経験で証明する場合 は、1人につき33,000円(税込)を別途頂戴いたします
一般 建設業許可 新規 (知事許可) | 77,000円(税込) |
一般 建設業許可 新規 (大臣許可) | 110,000円(税込) |
特定 建設業許可 新規 (知事許可) | 110,000円(税込) |
特定 建設業許可 新規 (大臣許可) | 165,000円(税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
業種の追加(知事許可) | 88,000円(税込) |
業種の追加(大臣許可) | 121,000円(税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
建設業決算報告(3業種まで) | 29,700円(税込) |
建設業決算報告(4業種以上) | 1業種毎に+5,500円(税込) |
経営業務の管理責任者の変更 | 38,500円(税込) |
専任技術者の変更 | 38,500円(税込) |
営業所の新設および変更 | 33,000円(税込) |
商号・資本金の変更 | 22,000円(税込) |
役員・代表者の変更 | 22,000円(税込) |
その他の変更 | 19,800円(税込) |
※申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
※経管・専技を実務経験で証明する場合 は、1人につき33,000円(税込)を別途頂戴いたします
経営事項審査 (経営状況分析 申請報酬 を含む) | 99,000円(税込) |
※経営状況分析、申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
申請が1業種のときの費用例
決算変更届 | 29,700円 | 行政書士報酬 |
経営状況分析 | 22,000円 | 行政書士報酬 |
経営事項審査 | 77,000円 | 行政書士報酬 |
納税証明書 | 2,000円 | 法人税/消費税 証明書 |
経営状況分析手数料 | 13,800円 | ※申請手数料 |
経営事項審査手数料 | 11,000円 | (1業種の場合) |
合計 (税込) | 155,500円 |
連結決算、決算期変更の場合は別途お見積りとなりますので、お気軽にご相談ください。
- 相談に費用はかかりますか?
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初回のご相談に費用はいただいておりません。
多摩地域の事業者様からのご依頼の場合、初回の相談料は無料となっております。遠方の方は、交通費をいただく場合がございます。
- どれくらいの期間で許可がとれますか?
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東京都知事許可の場合、申請してから1ヶ月程度で許可が下りることが多いです。
この期間を変更・短縮することはできません。申請したら必ず許可がもらえるわけではなく、不備がないように準備を進めることが大切です。ご依頼から申請まで、2周間〜1ヶ月前後をいただいております。
- 土日祝日も対応できますか?
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10時〜21時の間、電話対応しますのでお気軽にお問い合わせください!
打ち合わせ等でお電話に出られない場合もございます。お問い合わせフォームもご利用ください。
- どの地域が対応範囲ですか?
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奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野、各市町村内であれば、出張対応いたします。それ以外の地域の方も、ご相談ください。
(初回相談料は無料です。交通費の実費をいただく場合がございます)