中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が大きく減少している中小法人等・個人事業者等に、事業復活支援金を給付することを予定しています。
事業復活支援金では、月次支援金と同様に、申請希望者が給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、登録確認機関による事前確認を行うことになっています。
事業復活支援金とは?
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者の皆様が、一定の要件を満たした場合に、30万円〜250万円が給付される制度です。
給付対象となる方
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者が対象です。
2021年11月〜2022年3月の、いずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上、または、30〜50%減少した事業者

フリーランスや個人事業主の方も対象になる予定です。
需要の減少による影響 or 供給の制約による影響を受けているか、チェック!
新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて、50%以上、または30〜50%減少している必要があります。(影響を受けたことの裏付けとなる書類の追加提出が求められる場合があります)
需要の減少による影響の例
- 自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策要請
- コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
(自治体による要請以外) - 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
- 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたこと
供給の制約による影響の例
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請



要請などに基づかない自主的な休業、営業時間の短縮、商材の変更、法人成りまたは事業承継の直後などで単に営業日数が少ないことなどにより、売上が減少している場合は、対象外になります。
給付額と、給付上限額の計算方法は?
例えば、<基準期間の売上高>が150万円で、<対象月の売上高>が20万円だった場合、
150 − 100 = 50 なので、50万円が給付額となります。



基準期間は5ヶ月の合計売上高、対象月は1ヶ月の売上高です。ちょっと分かりづらいですね…^^;
基準期間とは
- 2018年11月〜2019年3月
- 2019年11月〜2020年3月
- 2020年11月〜2021年3月
のいずれかで、対象月と(異なる年の)同じ月が含まれる期間(5ヶ月間)を指します。
対象月とは
2021年11月、12月、2022年1月、2月、3月の、いずれかの月です。
基準期間の同月と比較して、売上が50%以上減少した月、または、30〜50%の減少があった月、である必要があります。
給付上限額が決められています
売上高減少率 | 売上高 関係なく | 年間売上高 1億円以下 | 年間売上高 1〜5億円 | 年間売上高 5億円超 |
---|---|---|---|---|
個人事業主 | 法人 | 法人 | 法人 | |
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
事前確認が必要な方は…
一時支援金や月次支援金を受けられていない方は、事業復活支援金に申請する前に、登録確認機関による形式的な確認(事前確認)を受ける必要があります。


事前確認の内容(抜粋)
事前確認では、主に以下の内容を確認します。
- 申請ID、電話番号、法人番号、氏名、生年月日などの確認
- 本人確認
- 確定申告書の控え、帳簿書類、通帳の有無の確認
- 帳簿書類、通帳のサンプルチェック
- コロナの影響を受けての売上減少であることを確認
月次支援金と同様、確定申告書や帳簿書類などの書類不備があると、審査がなかなか通らないことが想定されます。事前確認の前に、書類はしっかり集めるようにしておきましょう。また、売上台帳がお手もとにない場合は、作成業務も承っておりますので、お早めにご相談ください。
事前確認料金
個人事業主・フリーランス 11,000円(税込)
法人 22,000円(税込)
Zoom等のWeb会議ツールでの面談も承ります。西多摩地域(青梅市・あきる野市・羽村市・福生市・日の出町・瑞穂町・奥多摩町・檜原村)や周辺地域(立川市、八王子市、日野市、東大和市、武蔵村山市等)にお住まいの方は、対面での確認も可能です。
一時支援金or月次支援金を既に受けられた方は、事前確認不要です
国の一時支援金や、月次支援金を既に受給されている方につきましては、事前確認機関による、事前確認は原則不要です。必要書類を準備し、申請を行うことができます。(一部例外がございますので、申請要項をご確認ください)
入力の有償代行
個人事業主・フリーランス 22,000円(税込)
法人 33,000円(税込)


事前確認や、申請代行をご希望の方は、お気軽にお問合せくださいませ。


事前確認準備と併せて、申請要項の確認を。
申請要項が発表されていますので、該当する要項を確認するようにしてください。中小法人か、個人事業主向けかによって、申請要項が異なりますのでご留意ください。
制度について詳しく知りたい方は
中小企業庁のサイトに詳しく記載がございますので、ご確認ください。
事業復活支援金の概要について_中小企業庁長官官房総務課(PDFが開きます)
また、事業復活支援金事務局( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)のサイトをご参照くださいませ。