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      NPO法人の設立って大変…?10人必要って本当?

      街づくり行政書士の遠藤です。

      NPO法人(特定非営利活動法人)の設立や運営についていただくご相談で、もっとも多い質問が「NPOの設立って大変なの?私でも出来るの?」です。

      結論から申しますと、「出来ます」が、「自分でやるのはそれなりに大変」です。では、株式会社設立と比べて、どのような点が大変なのでしょうか?

      目次

      1人では設立することが出来ません

      株式会社や合同会社ではれば、一人でも設立することが出来ますが、NPOを設立するためには、自分を含め、少なくとも10人が協力して設立する必要があります。

      社員(正会員)が10名以上必要

      NPOでは、株式会社で言うところの「株主」にあたる人のことを「社員」または「正会員」と呼びます。株主のように配当があるわけではありませんが、年に一度開かれる「総会」にて議決権を有するのが「社員」です。

      NPOでは、「社員」は10名以上と決められています。

      役員が4名以上必要

      NPOでは、株式会社で言うところの「取締役」「監査役」にあたる人のことを「役員」と呼びます。役員は、「理事」として3名以上、「監事」として1名以上の計4名以上が必要となります。「理事会」は理事が集まって開き、理事の互選によって、理事会のトップである理事長(または代表理事)を専任します。

      また、同じ役員である「理事」と「監事」を同一人物が兼務することはできません。「監事」は法人の業務・会計監査が仕事なので、なにか問題が起きたときに糾弾される側の「理事」を兼ねるのは不味いからです。同様の理由で、監事が事務局等の「職員」を兼務することも禁止されています。理事や職員を兼ねることはできませんが、社員(議決権をもった正会員)を兼ねることは可能です。

      事務局(職員・ボランティア)の人数は?

      事務局のメンバーについて、「人数」の法律的な定めは特にありません。監事は職員を兼ねることは出来ませんが、正会員や理事は職員を兼任しても問題なく、多くのNPOでも兼任の例はみられます。

      10人以上、賛同者を集めるところからスタート

      株式会社や一般社団法人と比べても、設立に金銭的なハードルが低いのが魅力のNPO法人。ところが、NPO法人は正会員として少なくとも10名以上、理事・監事として4名以上(いずれも正会員を兼ねられる)の見通しがついて、はじめて道筋が見えてきます。

      法人をいきなり0から作ろうとしても、賛同者や役職に相応しい方々をすぐに集めるのは、難しいと思います。まずは、趣旨に賛同する仲間を集めた任意団体として活動し、「任意団体では次のステージに行けない」「法人格が必要」となってからでも、法人化の検討は遅くないのかな、と個人的には思います。

      当事務所では、NPO法人の設立のお手伝いを承っております。法人設立に興味がある方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

      街づくり行政書士の遠藤でした。ではまた!

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