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    農地転用の届出・許可について、ざっくり説明。

    先日、とある市町村で、農地転用の届出のお仕事を承りました。農地転用に携わるのは初めてでしたが、無事終了。やったことのない仕事は、少し手こずりますね。

    自分やご家族が所有する土地に農地があって、その土地を売ったり、建物を建てたい方は、続きをどうぞ〜。

    農地転用とはなんぞや?

    農地転用許可制度を簡単に言うと、「むやみに、農地を宅地に変えたらあかんでー」な制度です。法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)の地目が「畑」や「田」になっていれば、この制度の対象となります。

    農水省のHPを参考にすると、「優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めない」とされ、農地は、所有者の勝手に、他の目的に利用することはできません。

    農地を、農地以外の目的に使用するのであれば、「許可申請」や「届出」が必要になる(許可、届出について後述)のですが、農地によっては、許可が下りない場合もあるので注意が必要です。

    許可申請とは?届出とは?

    上述した通り、農地転用は所有者が勝手に行うことができません。法務局で地目の変更登記をしようと思っても、その前に「許可」や「届出」が必要となります。

    許可とか届出って何だろう…?

    農地を「農地以外に使ってもいい?」とお伺いをたてることを、「許可申請」、「農地以外に使うよー」と連絡することを「届出」と言います。許可申請は、許可が下りる場合もあるし、下りない場合もあります。

    ざっくり言うと、「許可申請」は市街化調整区域で農地転用する場合、「転用」は市街化区域で農地転用する場合に必要な手続きです。

    農地転用には許可申請・届出が必要です

    市街化区域なら、届出でOK!

    土地には、市街化区域と市街化調整区域と、そのどちらでもない土地(都市計画区域外)があります。どの土地が「市街化区域」なのか「市街化調整区域」なのかは、都道府県知事が定めています。

    市街化区域は「市街地や、今後市街地となる区域」であり、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」のことです。もし農地が市街化区域内にあれば、「届出」するだけでOKなので、必要書類を集めて要件を満たせば、農地転用ができます。

    問題なのは、市街化区域外(市街化調整区域や、都市改革区域外)の場合です。こちらは都道府県知事への「許可申請」が必要になります。農地にも格式がありまして、最上位の「農用地区域」や、良好な営農条件の揃った「第1種農地」では、まず不許可となりますが、市街地にある「第3種農地」では許可が下りる可能性が高くなります。

    東京都は多くが「市街化」区域です

    東京都の場合、市街化区域の割合がかなり多く、「届出」で農地転用が可能です。もちろん多摩西部には市街化調整区域も広がっており、奥多摩町、檜原村については、全域が都市計画区域外となります。

    転用したい土地が市街化区域なのか、市街化区域外なのか、はかなり重要ですので、事前に調べておくと良いでしょう。

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    遠藤

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