こんにちは。行政書士・消防設備点検資格者の遠藤です。
年末、仕事が一段落したので、たまには社会科見学でもしようかと、品川清掃工場の見学に行くことにしました。
なんで清掃工場に?
今年(2024年)の年末は世の中「9連休」だそうで、自営業者の私には関係ない、と言いたいところですが、やはり仕事が止まる(やり取りのメールが止まる)ので、どこか行こうかな、とふと思いついたのがきっかけでした。
せっかく行くなら、許認可に絡むところに行きたいな…
そこで思いついたのが清掃工場。2024年は消防設備士試験やら、エコアクション21の審査員研修やらで環境関連法規を勉強することが多く、学んだことを活かすためにも、実物を見に行きたくなったのです。
はじめは港湾のプラント等の見学コースを探していましたが、年末の見学はやっていませんし、そもそも団体申し込みばかりで、個人でふらっと見学なんかできません。そこでヒットしたのが23区の清掃工場でした。年末も見学を受け付けていたのです。
一般廃棄物だけど廃掃法絡みだし、少しは勉強になりそうだな
ということで、年末の12月28日の見学コースに早速申し込みました。
認定工場の看板
品川清掃工場には駐車場がないので、公共交通機関で向かいます。清掃工場は大きいので、見学者用の入口までも結構歩きます。途中、面白い看板がありました。
認定証には下記の記載が。
「次の工場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第82条第1項に規定する認可の内容に適合していることを同条例第84条第2項の規定により認定します。」
東京都の環境確保条例ですね。ちなみに第82条、84条の内容はこちら。
(工場の変更の認可)
第八十二条 既に設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。
工場を設置する前に、先に認可をもらってね、という条文。
(完成届、認定及び使用開始の制限)
第八十四条 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。
3 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要がある場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。
こちらは、認可を受けて工場を設置(建設)したら、完成届を出してね、という内容です。完成届を受け取った都道府県知事は、内容の適合を判定、適合している場合は「認定」しなきゃダメだと書いてあります。
環境確保条例には施行規則様式がありまして、これを見る限り、写真のそれは第10号様式(認定書)のようですが、それとは別に第11号様式(認可工場(表示板))があります。
品川清掃工場の実際の看板を見ると、「認定工場」と大文字で記載があり、そこに第10号様式らしきものが貼り付けてあるんですよね。なんで第11号様式(表示板)じゃないんだ?という疑問が。
第10、11号様式についての施行規則を確認してみると、こんな記述が。
(完成届)
第三十四条 条例第八十四条第一項の規定による届出は、別記第九号様式による工事完成届出書によらなければならない。
(認定等の通知)
第三十五条 知事は、条例第八十四条第一項の規定による届出を受理したときは、受理した日から起算して十日以内に、同条第二項の規定に基づき認定し、又は認定しない旨の通知をするものとする。
2 前項に規定する認定する旨の通知は、別記第十号様式による認定書により行う。
(表示板の掲出)
第三十六条 条例第八十五条の規定による表示板の掲出は、別記第十一号様式による表示によらなければならない。
2 条例第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、前項の表示板の記載事項を変更しなければならない事由が生じたときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。
実際の看板は「認定工場」とありますが、様式11号は「認可工場」。現在の第10号様式には
・「工場の名称」
・「工場を設置する者の氏名」
・「工場の所在地」
・「認可番号・年月日」
・「検査年月日」
の5項目ですが、実際の看板には
・「工場の名称」
・「工場を設置する者の氏名」
・「工場の所在地」
・「認可番号・年月日」
・「認定番号・年月日」
・「交付番号・交付年月日」
の6項目の記載が。現在の第10号様式には右上に「第○号」「年月日」とあるので、これが「認定番号・年月日」の代わりなんでしょう。「検査年月日」は、ネットに落ちてる実例を見る限り、認定の「年月日」の直前の日付が入るようです。(検査が終わったらすみやかに認定証が発行されるっぽい)
第11号様式は「認可工場」ではなく「認証工場」でいいような気もしますが、条例第85条によれば、「認可を受けた者」は「掲出しておかなければならない」とのこと。
(表示板の掲出)
第八十五条 第八十一条第一項の規定による認可を受けた者は、規則で定めるところにより、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、認可年月日、公害の防止に関する遵守事項その他知事が必要と認める事項を記載した表示板を、当該工場の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。
「完成届を出さない」とか「認定されない」なんてことも想定してるんでしょうかね。「認可」された時点で工場に掲示する義務が発生しますよ、ということだとしたら、工事完成届(第9号様式)により認定(第10号様式)されたら、第11号様式により表示板を掲示、という順番ではなく、認定されなくても11号様式作れるから掲示せい、ということなのかも。行政に聞いてみないとわからないけど。
品川清掃工場が建設された頃は第11号様式って無かったのでしょうか。時間があったら調べてみよ~。
ということで、清掃工場見学!
あまりに長い前置きとなりました。というか思いっきり脱線したので、ここまで離脱せずに読んでくれている読者の皆様に感謝です!
清掃工場内の撮影は基本的にOKですが、WEB等のメディアに掲示する際は事前の許可が必要になるそうです。(だから掲載できません)
はじめにゴミ収集、清掃工場内の仕組みについて30分程度のDVDで学習します。その学習が終わると、工場内を1時間程度をかけて見学する流れになっています。
60万人分の可燃ごみを処理する品川清掃工場は、600トン/日の処理能力を持ち、これは23区内の清掃工場で3番目の規模だそう。蒸気タービン発電機や、ごみバンカ(とクレーン)、中央制御室等をガラス越しに見学することができます。ごみバンカ内に鳥さんが住み着いていたのはちょっとびっくり。
また、品川清掃工場の特徴として、煙突がコンクリートの外壁に覆われておらずステンレス製の棒状のもので覆われているので目を凝らすと中身が見える、という面白さがあります。近くに行った際は注目してみてね。
見学は、担当の職員さんが1名、つきっきりで案内していただけます。質問にも丁寧に回答いただき、大変勉強になりました。
23区内の清掃工場は、「東京二十三区清掃一部事務組合」の職員さんが運営されていますが、「事務組合」とはいうものの、職員の多くは技術職の方々。ちなみに今回担当いただいた方は、電気畑の方だそうな。工場には電気工事士はもちろん、電験二種を保有される職員もいらっしゃるとのことでした。
家庭や事業者からのゴミ回収はそれぞれの区(一般廃棄物収集運搬業者に委託?)が、最終処分場(廃棄物埋立処分場)は東京都環境局が所管しているそうな。いやー、知らないことばかりですね。
午後は若洲海浜公園へ。
ここまででお腹いっぱい、なんですが、まあ年末のせっかくの休みですので、午後は江東区の若洲海浜公園へ。実は初めて行ったんですよね。夜景好きなので城南島にはよく行くのですが、こっちは来たことなかった。
なんで若洲海浜公園に来たかというと、人生初の「海釣り」をやるため。こう書くと「他の釣りはやってるの?」と聞かれそうですが、ほとんどありません。市ヶ谷外堀の釣り堀が1~2回、峰谷川渓流釣り場(奥多摩)でちょっと遊んだのが1~2回。あとは幼少期にやったような、やってないような…。そんな感じなので竿の投げ方も分かってないド素人です。
先日、在留資格変更許可のお仕事をすることがあり、そのお客様の趣味が釣りだったのですが、あまりに楽しそうに釣りのお話をされるので、つい自分もやりたくなってしまった、という動機です。
若洲海浜公園にはHERO!さんが運営するフィッシングストアがあって、レンタル釣り竿と餌(オキアミだんご)がセットになった「手ぶらで海釣りセット」が2,000円で販売されています。レンタル椅子が300円なので、両方買っても2,300円。安いよ。
ということで、相方と2人で釣りスタート。
さっそく何かが
レンタル竿は、サビキ釣り用の、疑似餌(サビキ針)が5~6個ついたものを貸してくれるのですが、コマセカゴは付属していません。
そのかわり、オキアミだんご、という常温タイプの粒状練りエサが付いてきますので、それを撒きながら、サビキ釣りと同じ要領で釣ります。
従来、東京都の海面において遊漁者(≒釣り人)による撒き餌釣りは禁止されていたそうですが、東京都漁業調整規則が2024.11.15に改正され、「船舶を使用しないでまき餌釣りを行う場合」は、「まき餌の使用量は必要最小限の量」なら使用してもOKになった様です。
(ただし、東京都海上公園条例施行規則等、他の条例・規則等の兼ね合い、公園独自のルール等を確認する必要がありますのて注意して下さい)
(参照)» 東京都漁業調整規則の一部改正について
私は見様見真似で、リールをくるくる、餌を適当に撒いては海面を眺めるだけで釣れる気配なし。と思っていたら、相方が何やらヒット。
なんかめっちゃ当たり強いんだけど!
お、シーバスやシーバス!
隣の熟練者と思われるオジサマが相方の悲鳴に気づき、タモ網を片手に助太刀。あともうちょい、というところで逃げられてしまいました。
シーバスって、シーバスリーガルのシーバス?と思いましたが、シーバスは「スズキ」という魚。ルアー釣りの対象となることから海のブラックバス、という意味でしょうか。シーバスリーガル(著名なウィスキー)は創業者の「シーバス兄弟」が由来だそうです。
釣れる釣れる。
その後、相方はイシモチを釣り上げるも、私は釣果無し。なんか悲しいな~と思いながらも釣り糸を垂らしていると…
あれ?なんか引っ張られてる…!?
水面を覗き込むとそこには大量の小魚が!!!
慌てて引っ張り上げるとそこには2~3匹のマイワシが。潤んだお目々が可愛い~!
その後も針を入れたら3~4匹がひっかかる入れ食い状態に。餌も撒いてないのにこんなに食い付くの!?とびっくりしながらも次々に釣れ、最終的にマイワシ63匹、イシモチ4匹の合計67匹をゲットする結果となりました。
これがビギナーズラックか
レンタル竿なんて、たぶん安物だろうし、餌も周りの人が使っていない練りエサだし、どうせ何も釣れないだろうと思いながら始めたものの、まさかこんな結果になるとは。
自然と、釣りが好きになっちゃうでしょ。
レンタル竿は17時までに店に返却しなきゃならないこともあり、16時半には撤収準備を開始。片付けていたところ、クーラーボックス内のお魚さんを覗き込んでいた女性に話しかけられました。
若洲でイワシがめっちゃ釣れるって聞いて、ちょっと見に来たんですけど、本当に釣れてるんですね!
普段は横浜・本牧の釣り場を利用しているという女性。噂を聞きつけて、わざわざ見に来たのだそう。イワシは回遊魚なので、いる時もいない時もあるとのこと。今回は本当に運が良かったんだと、改めて認識しました。
毎回こんなに釣れてたら、誰もスーパーで魚買わなくなっちゃうよね。。
良い年末でした。&、釣りやろう。
西多摩から都内(というか23区内)に出ると、行き帰りの往復だけで4時間を消費してしまいます。そんなにしょっちゅう釣りに行くことは出来ませんが、西多摩からだと圏央道が使えるので湘南の海にも行けますし、川釣りでしたら多摩川や浅川、それに奥多摩湖なんかでも楽しめるんですよね。
今までなんで釣りをやらなかったんだろう、と後悔しつつ、そういえば糸井重里も40前後で釣りを始めたってどこかで聞いたことを思い出す年末なのでした。
いやー、でも良い1日だったなぁ。