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      防災・減災の勉強会に参加しました

      おはようございます。行政書士の遠藤です。

      先日、地域のお寺で開催された防災・減災の勉強会に参加させていただきました。

      たまたま先輩の行政書士先生からこの勉強会をご紹介いただき、面白そうだったので飛び入りで参加させていただいたのが先月。今回は、私にとって2回目の参加となりました。

      この勉強会、東京都議会議員さん、現役の消防士さん、住職さん、大工さん、建築士さん、無線ショップの店長さん、行政書士など、幅広い業種のメンバーが集まり、地震等の災害が発生した場合にどのように行動すべきか、いつか起こる災害にむけて、どのような取組が必要かを話し合っています。メンバーの業種は異なりますが、国内で発生した地震等の災害に、ボランティアとして参加されている方が多数いらっしゃり、それぞれ専門家・実務家の立場から膨大なノウハウを共有する場となっています。

      恥ずかしながら、私は防災について無知でして、東日本大震災を含め、ほとんどの災害を経験していませんし、災害ボランティア等の経験もありません。私は完全に「聞き手」として、皆様の知見をありがたく拝聴しておりましたが、目からウロコの話ばかりで、大変勉強になりました。

      さて、行政書士にとっても、災害はまったくの他人事ではありません。例えば罹災証明書。災害発生時に、被害の程度を証明する書面である罹災証明書を市町村長は交付しますが、行政書士が自治体との協定に基づき、その申請支援を行うことがあります。

      例えば、おとなり、東京都行政書士会立川支部の場合、立川市と締結した協定では、災害時に以下のような被災者支援を行うことになっているようです。

      (1) り災証明書の申請に関すること。
      (2) 仮設住宅の申込みに関すること。
      (3) 自動車の登録及び抹消の申請に関すること。
      (4) 軽自動車及び二輪車の登録及び抹消の申請に関すること。
      (5) 災害弔慰金等の申請に関すること。
      (6) 行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関すること。
      (7) 各許認可手続の延長特例等に関すること。
      (8) 戸籍、住民票等証明書の交付申請に関すること。
      (9) 外国人の生活支援に関すること。
      (10) 権利義務及び事実証明に関する書類作成に関すること。
      (11) その他行政書士法(昭和26年法律第4号)に定める業務に関すること。

      » 災害時における被災者支援に関する協定を締結しました(東京都行政書士会立川支部) | 立川市

      罹災証明に限らず、幅広い範囲で自治体と協定を結び、震災時に協力できる体制となっていますよね。

      勉強会を通じ、大規模な災害時に、行政書士としてどのような活動・支援が出来るのか、自らも考えていく必要性を強く感じました。

      先日購入した、災害救援法務ハンドブック。勉強会への参加を機に、もう一度読み直してみたいと思います。

      まちづくり行政書士の遠藤でした。ではまた!

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