独占資格は農耕的、診断士は狩猟的 なんとなくぼやーっと思っていたことを言語化してみました。 公認会計士や税理士、社会保険労務士などの他国家資格と中小企業診断士資格の一番の違いは、「独占業務」の有無でしょう。
名称独占資格である中小企業診断士には、診断士にしかできない業務が法律上与えられているわけではありません。 決められた業務のない診断士は、なにもないところからビジネスを組み立てたり、儲ける仕組みをつくる必要があります。経営知識や交渉力を日々磨き、案件を獲得してく姿はまるで「狩猟採集民族」。
それに対し、独占業務のある資格は、「すでに存在する仕事から、規制や独占業務であることを前提に、決められた一定の報酬をいただく」かたちが多く、自分のフィールドを守り育てる「農耕民族」に例えられます。
行政書士は農耕民族なの??
そういえば、「俺のとった行政書士って、農耕民族的な働きなのかな?」と疑問が浮かびます。 数は少ないですが私の知っている先生方を見ていると、もちろん顧問契約型(ストックビジネス型)で仕事を安定的にゲットされている先生方もいらっしゃいますし、都度案件をゲットするスポットの仕事をメインで経営されている方もいらっしゃいます。でも皆さん、営業が大切、って口を揃えておっしゃっていますよね。
待っていたら仕事が降ってくるわけではないところ、どの士業も共通するところかとは思いますが、自分で仕事を積極的に作っていくのは、行政書士と診断士の似ているポイントかもしれません。
診断士と行政書士は相性がいい気がする。
ダブルライセンスで相性がいいとされる「中小企業診断士と行政書士」。 確かに、行政書士と中小企業診断士を兼業されている方はよくお見かけします。勝手ながら、両方とも狩猟採集型、けっこう相性がいい資格なのかな、なんて思っています。 とりあえず、勉強がんばろー!
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