
喫茶店の営業許可、って、すぐに取得できるんですか?



許可をとるのにかかる日数は、準備をしっかりしておけば3週間ほど。
1ヶ月以上の余裕があると、安心ですね。



飲食業営業許可が必要になります。



洋風な空間で、ゆったり時を過ごしていただくのがお店のコンセプトなんです。



それでは、「飲食店営業」の許可制度についてみていきましょう♪
レストランも居酒屋も「飲食業営業許可」が必要
レストラン、食堂、喫茶店、バー、弁当屋、寿司屋、トンカツ屋、居酒屋、スナック…
食品を調理し、お客さんに飲食させる営業を行う場合は、保健所からの許可を受ける必要があります。保健所に書類を提出し、実地検査を受けた上で、許可証が交付されて、はじめて営業を開始することができます。この一連の手続きのことを「飲食業営業許可申請」と言います。
第五十四条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
» 食品衛生法 | e-Gov法令検索
第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
食品衛生法により、飲食店営業する場合は「許可」が必要である旨、定められています。保健所の許可を得ずに営業を行った場合は無許可営業とみなされ、罰則(2年以下の懲役、または200万円以下の罰金)が適用されることがあります。必ず、許可をとってから営業を始めるようにしましょう。
飲食店営業許可の申請手続きってどうするの?
それでは、飲食店営業許可を得るまでの流れを確認していきましょう。
準備:食品衛生責任者の有資格者が1人必要
営業者は、各施設ごとに、食品衛生責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者になれる人は、以下の条件に該当するか、講習会を受講し、資格を取得した人です。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者


従業員や店主が上記の資格を保有していない場合は、各都道府県の食品衛生責任者の講習会を受講し、資格を取得する必要があります。定期的に開催していますが、先の先まで満席になっていることが多いため、早めの準備が必要になります。開業準備の一環として、当初から考えておきましょう。
営業が許可されるまでの手続き
実際に営業を開始するまで、いくつものプロセスを踏む必要があることがお分かりいただけたかと思います。無理な計画を立てず、保健所と連携をとりながら一歩ずつ進めて行く必要があります。
どんな飲食店を開業したいか、まずはしっかり計画を立てましょう。予算、店舗物件や従業員の確保、内装準備等に目処を立てておくことが必要です。
施工工事を始める前に、設計図を持参して、管轄の保健所に事前相談に行きましょう。
そもそも、「飲食店営業許可」が必要なのか、他の許可は必要ないのか、店舗が施設基準を満たしているか等、保健所で確認してから、許可をもらうために必要な工事を進めます。
保健所には、施設の設計図等を持参します。また、水道水以外の水(井戸水・受水槽の水)を使用する場合、水道法の基準に合格した水質検査成績書が必要になることがあるので、水質検査を受けておきましょう。
申請書など、許可申請に必要な書類を作成します。
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者資格の疎明書類
・水質検査成績書
・登記事項証明書
これらの書類は、行政書士が代わりに作成・準備することも可能です。
申請書・添付書類を手数料とともに提出し、書類審査を受けます。提出日や審査にかかる日程については、保健所に事前確認をしておくとよいでしょう。申請書類等は施設工事完成予定日の10日くらい前までに提出します。
施設検査は、内装工事が完了した時点で行われます。工事が完了せず厨房設備等に不備がある状態だと、再検査となる可能性があります。
検査の際は、オーナーご本人が立ち会うようにお願いいたします。施設基準適合確認後、営業許可書が作成されます。
施設検査で問題がなければ、営業許可証が交付されます。交付されるまで、2〜10日程かかるようです。営業許可書が交付されることにより、実際に営業を始めることが可能となります。
営業許可書が交付されるまで、2〜10日程かかるようです。営業許可書が交付されることにより、実際に営業を始めることが可能となります。
当事務所の業務内容と報酬について
当行政書士事務所では、飲食店営業許可申請のサポートを行っております。忙しいオーナー様に代わって、書類作成、書類提出を行い、施設検査時には同席いたします。
煩雑なお手続きは行政書士にお任せ下さい。
【業務内容】
・オーナー様と打ち合わせ
・現地店舗にて店内測量、図面作成
・申請書類を作成&保健所へ提出代行
・施設検査に同席(オーナー様の出席も必要になります)※
※日程の都合上、同席できない場合もございますので予めご了承下さいませ。
【報酬・費用】
項目 | 料金 |
---|---|
飲食店営業許可申請の書類作成等 | 66,000円(税込) |
保健所にお支払いする手数料 | 2万円前後(自治体によって異なります) |
交通費 | 実費となります |
上記業務内容が、すべて料金に含まれます。
飲食店で開業をご検討の方は、お気軽にご相談くださいませ。

